(1)目的
(2)会員の定義
(3)入会手続き
入会に際しては、本規約に同意することを条件に、本制度所定の入会手続きを行います。
申込者の所属及び年齢に応じて会員区分及び入会金・年会費が決まります。また、その詳細については別途定めます。
入会金・年会費の支払いをもって会員資格を得るものとし、その翌月1日から会員とみなします。
(4)入会申込の拒絶等
当財団は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
入会申込者が本規約に反する場合
その他、前各項に準ずる場合で、当財団が入会を適当でないと判断した場合
(5)入会金・年会費等
入会手続きを完了した入会申込者に、会員区分によって定められた入会金及び年会費を事前にお支払いいただきます。
年度途中の入会の場合、年会費は入会月から月割りにて計算するものとします。なお、入会金は入会月を問わず全額をお支払いいただきます。
お支払いは当財団が定める方法に従っていただきます。
退会した場合であっても、原則としてお支払済みの金員の返金及び補償はいたしません。
(6)会員証の発行等
入会時に会員証を発行いたします。大切に保管してください。
会員証を第三者に譲渡することはできません。
会員が当制度を退会または除名された場合、速やかに会員証を返却しなければなりません。
紛失・盗難等により会員証を失くし再発行を求める場合、再発行手数料として1,000円(税込1,100円)を申し受けます。
(7)会員特典
(8)会員年度等
会員年度は4月1日から翌年の3月31日までとします。
会員は特に申し出のない限り自動継続とし、会員は新年度を迎える時に年会費の支払い義務が発生します。
(9)会員資格有効期限
会員資格の有効期限を次の各項の通りとします。
学生区分:会員が在学している高等教育機関を卒業した場合、もしくは会員が日本の高等教育機関に在学しなくなった場合
社会人区分:会員が26歳となった年の年度末
卒業を機に会員資格を喪失する学生会員が、社会人区分への変更を希望する場合は、別途定める「会員区分変更届」を提出しなければなりません。
(10)会員資格の喪失
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
退会届の提出をしたとき
前条第1項及び第2項のいずれかに該当したとき
年会費を滞納したとき
その他当財団の判断によりやむを得ない事由があったとき
(11)退会
会員が退会しようとする場合、当年度の3月15日までに退会届を当財団に届け出て退会することができます。
(12)禁止行為
会員は無断で当財団の名称、また本活動の主旨・活動内容を利用して、 個人及び他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動(SNSへの投稿を含む)や営業活動を行ってはいけません。
その他、本制度の目的及び本規約に反する行為等を行ってはいけません。
(13)個人情報の保護
(14)知的財産
本活動を通して創作されるすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標及び肖像権等に関する権利は全て当財団に帰属します。
(15)参加の様子の撮影
当財団は、本活動での会員による活動の様子等を動画や静止画として記録及び録音等行うことがあります。それら記録物に係る権利は全て当財団に帰属し、本活動の目的に沿って任意に使用できるものとします。その使用は当財団のウェブサイト、ソーシャルメディア、その他への公開、及び新聞、雑誌、その他これに類似するメディア媒体、広報媒体等への掲載・提供を含みます。
(16)本制度の内容の変更・終了等
当財団は、本活動の運営停止、経済的事情の変動、その他やむを得ない事由により本制度の継続が困難と判断した場合、あるいは新制度を開始する場合及びその他当財団が必要と判断した場合には、本制度を終了することができます。また、本活動の主旨に照らし合理的な範囲で、本制度の内容を変更することができます。
本制度を終了する場合、当財団は、その終了日を定め、終了日の相当期間前までに当財団所定の方法により会員に通知します。
(17)本規約等の変更
当財団は、当財団が必要と認めた場合は、合理的な範囲に限り、本規約を変更できる
ものとします。なお、本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期および
内容を、その効力発生日の相当期間前までに当財団のウェブサイト上に掲示するか、もしくはその他の適切な方法により周知します。
(18)準拠法
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
以上
2024年6月1日
一般財団法人プロメテウス財団
代表理事 住谷 栄之資